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2025/06/15

生まれた時間の調べ方 ~『記録』と『記憶』を調べよう~

生まれた時間は、どこに記録されていますか?

西洋占星術(ホロスコープ)や紫微斗数を本格的に学んだり、本格的な鑑定セッションを受けたりする為には、正確な出生時刻と出生地が必要になります。

特に西洋占星術では、だいたい何時ごろ、というような曖昧な出生時刻では、精度の高い分析はできません。

一例として…西洋占星術では、出生時刻が約4分ずれる毎にアングルが1度ずつ移動します。そのため、ソーラーアークという手法をつかった重要な時期分析、未来予測が1年単位でずれていったりします。

このページでは、正確な、あるいは、信頼性の高い生まれ時間を調べる方法を詳しくお伝えします。

 

生まれた時間の調べ方

 

出生時刻には、記録されたものと、記憶によるものがある

出生時間を調べるとき、その出どころは、大きく二つに分かれます。
【記録】と【記憶】です。

【記録】のほうが信頼性が高いのは【記憶】は時間が経つにつれ、あやふやになっていくからです。

【記録】には公的機関に記録されているものと、親族が【記録】したものがあります。

 

記録された出生時間

公的に記録された出生時間

最も信頼できるのが公的に記録された出生時刻です。以下の3つの媒体で調べることができます。

1)母子手帳

最も入手しやすい情報源です。まずは母子手帳を探しましょう。いくら探しても見つからなかった母子手帳が、親の死後、遺品整理をしてきたときに出てきた、という話はよく聞きます。

2)へその緒の箱

基本的に母子手帳と同じデータが記載されています。母子手帳と一緒に保管されているケースが多いです。

3)出生証明書

出産された病院等の医師等が記入(証明)するもので、出生時間が記載されています。生まれた市区町村の市役所、区役所又は町村役場に届け出され(出生届)ます。

戸籍届書は一定期間、市役所、区役所、町村役場で保管された後、法務局に移動します。下記に大阪府の事例を掲載しますが、役所によって保管期間が異なる可能性が高いので、各自、生まれた市区町村に問い合わせてみてください。

 

こんな事例も!

あるクライアントさんは、30代後半の年齢のときに、お役所で出生時間をつきとめることができたそうです。お役所によって保管期間が違うんですね。

 

法務局で調べる方法(大阪法務局の場合)

大阪法務局の場合、戸籍届書の保管期間は27年間のようです。

令和6年2月29日までに市区町村役場に提出された出生、婚姻、死亡等の各種の戸籍届書は、おおむね1か月間、本籍地の市区町村役場で保管された後に、その市区町村を管轄する法務局(又はその支局)に送付され、一定期間保管されます(大阪法務局における戸籍届書の保存期間は、27年間です)。

この戸籍届書は、秘密性の高い情報が記載されているため、その性質上原則として非公開とされていますが、一定の利害関係人の方は、特別の事由がある場合に限って、その書類に記載された事項について証明書を請求することができます。戸籍届書の記載事項証明書を請求できる方は、「利害関係人」で、かつ「特別な事由」があると認められる方に限られています。「利害関係人」とは、届出事件本人、届出人及び届出事件本人の親族などをいいます。単なる財産上の利害関係人は含まれません。[大阪法務局

市区町村の役場で調べる方法(大阪市の場合)

令和6年3月1日以降の出生届は、電子化されて保管されるので、半永久的に残る可能性があります。一方、令和6年2月末日以前の出生届は電子化されておらず、紙原本として、市区町村の役場で一定期間、保管されます。大阪市の場合は5か年間とあります。

戸籍届書(婚姻・離婚・出生・死亡等)については、原則非公開となっていますが、利害関係人の方で法令等で定められた特別な請求理由がある場合に限り、その証明を交付請求することができます。

※法令等で定められた請求理由:郵便局簡易生命保険の請求(保険証書が必要)、遺族年金の請求など

令和6年3月1日の戸籍法改正により、届書の情報は電子化され保管することになったため、原則として「届書等情報内容証明書」(電子化された届書データを原本とする証明書)による証明となります。

届書の紙原本は、届出を受理した市区町村において一定期間(5年)保管されており、保管期間内であれば「届書記載事項証明書」(届書の紙原本から作成する証明書)の発行も可能ですが、「届書等情報内容証明書」ではなく「届書記載事項証明書」による証明が必要な場合のみ交付請求することができます。

ただし、戸籍法改正まで(令和6年2月末まで)に受理した届書の証明が必要な場合、届書は紙原本のまま電子化されずに本籍地の市区町村を所管する法務局において保管されているため、当該法務局へ「届書記載事項証明書」をご請求ください。[出典:大阪市

 

4)出産した産婦人科や、助産院に残っている記録

出生証明書の写しやカルテを長期間保存している産婦人科や助産院も存在しています。

 

私的に記録された出生時刻

親族による記録

親族が出生直後に写真撮影(ビデオ撮影)し、その時刻が写真に記載されているケースがあります。また、親族に占い好きの方がいる場合、出産に立ち会い、正確な出生時刻を文書や日記に記録しているケースもあります。そういったケースは、非常に参考になる出生データとなるでしょう。

 

記憶による出生時間

親族などの記憶による出生時間

公式に記録された出生時間がない場合、親族の記憶があれば、ないよりもずっと助けになります。ただし、親族の記憶は「おおよそ何時ごろ」などと曖昧なことが多く、分単位まで正確に記憶されていることは稀でしょう。出産当事者である母親の記憶は、あまりあてにならないことが多いです。時計を気にしながら出産に臨む余裕のある妊婦は少なく、記憶がおぼろげになっているからです。兄弟姉妹がいる場合は、テレコになって記憶していることもよくあります。母親よりも、出生時に付き添っていた親族の記憶のほうが、正確性が高いかもしれません。お母さまに「出産時に付き添っていた親族はいますか?」と尋ねてみて、もし、いらっしゃれば、その方が出生時間を記憶していないか尋ねてみましょう。

 

こんな事例も!

クライアントさんの事例です。「母親からは、早朝5時頃に生まれたと聞いていたのに、後から出てきた母子手帳には、夕方5時代の出生時刻が記録されていた」。そのくらい、人間の記憶は曖昧だということです。これにより、出生時間が12時間移動することになり、ホロスコープの天地がひっくりかえりました。東側強調だと思っていたホロスコープが、西側強調へ。アセンダントが正反対のサインへと移動し、さらには月のサインも移動し、まったく別物のホロスコープになったのです!

 

 

コラム:出生時刻の大切さを伝えたい

『出生時間がわからない』お客様の中には、単に『出生時間の重要性を御存知ない』方も多いのです。それゆえ、『出生時間を調べようと思ったこともない』し『出生時間の調べ方もわからない』というわけです。これは西洋占星術師から見たら、本当にもったいないこと。そこで、出生時間の調べ方を、詳しくお伝えする、このページをつくることにしたのです。

『出生時間がわかる』ということは『唯一無二のホロスコープを作成できる』ことです。『出生時間が不明である』ということは『同じ生年月日をお持ちの方全員に共通するホロスコープを作成するしかない』ということです。この差は、ものすごく大きい、ということを西洋占星術師なら知っています。出生時間の重要性が、多くの方に伝わるとよいなと思います。

もちろん、母子手帳や出生証明書に記載されている出生時間が、1分単位での正確さで記録されているとは限りません。公的な出生時間の精度は、医療機関や助産院、医者や助産師さんの方針に左右されます。とは言え、公的な記録からは、かなり誤差の少ないデータが得られるのです。少しでも西洋占星術や紫微斗数に興味をお持ちの方は、ぜひ、出生時間を調べてみてください。お役所の保存期間を考えると、できるだけ年齢の若い時期に調べるほうがよさそうです。

とは言え、いくら探しても、出生時間が記載された記録が見つからないことはあります。その場合の対処法を、次の記事でお知らせします。

 

☞ 次ページ:出生時間不明のホロスコープを、プロの占星術師はどう読んでいるか

 


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